質問者 makyoka
質問日時 2009/09/13 01:29
私の妻は、一昨年の末に原田病を発症し、現在も治療中です。
原田病の再発は止みましたが、両耳が難聴となる後遺症が残りました。障害者レベルの一歩手前(60dB)まで聴力が低下しています。
そんな妻の日常生活の苦痛を和らげるべく、45万円の補聴器を購入しました。
高額なこともあり、確定申告の医療費控除に補聴器が適用可能かどうか病院に問い合わせした結果、以下の回答を頂きました。
「補聴器が確定申告の医療費控除の対象になるかどうかについて、税務署の電話相談センターに問い合わせをしましたところ「医師の指示に基づき、治療の一環として購入したも の」が対象になるとのことでした。
診察を行った医師に状況確認しましたところ「補聴器はすすめていないので、治療の一環として補聴器を使用しているとはいえない。」との見解でした。そのため、今回の確定申 告の基準を満たしていないとの判断となりました。
今回は、私の確認不足だったということで、補聴器の医療費控除は断念せざるを得ないのでしょう・・・
そこで質問です。
1) 治療の一環として使う補聴器とは、どのレベルの難聴者を対象としているのでしょうか?
2) 1)について、これは耳鼻科の先生方の見解の差異によらず、統一された基準があるのでしょうか?
3) 2)について、基準がなければ、耳鼻科の先生に補聴器を勧められなかった場合、難聴に対してどのように対処すればよいのでしょうか?
(30代 男性)

回答者 masatochan 耳鼻咽喉科
回答日時 2009/09/13 01:43
平均聴力が50dBぐらいから補聴器の適応があると思いますが、あくまでも日常生活でどれだけ不自由があるかが問題になります。特に統一された基準があるわけではありませ ん。今の状態なら補聴器以外は治療方法はないと思います。
質問者 makyoka
質問日時 2009/09/13 09:34
低音域の聴力が悪く、男性の声が聞き取りにくいことや、耳鳴りがひどく、雷鳴が聞き取れないことなどから、妻本人が不自由さを感じているのは間違いないと思われます。
基準がないということは、「補聴器以外の治療方法がない」との結論に至るまで、先生と面談を重ねることがポイントなのですね。

回答者 masatochan 耳鼻咽喉科
回答日時 2009/09/13 10:14
補聴器が必要かどうかはその方の仕事や普段の生活状態も関係があります。普段会話をすることがないような方なら補聴器は必要ありませんが、家族との会話で不自由がある場合 は、難聴の程度が軽くても補聴器は必要になります。
質問者 makyoka
質問日時 2009/09/13 12:33
家族との会話にも不自由さがあり、コミュニケーションがうまく取れないことが多々あります。内耳の障害のため、補聴器を使用しても万全には至りません。
懸念しているのは、難聴の恐怖心から、妻が友人や外部の人間との接触を避けており、社会復帰ができない状態にあることです。
私が鈍感だからなのかもしれません。これが、難聴者にしか分からない苦しみなのでしょう。
時間が掛かるかも知れません。心身を回復してもらいたいのです。

回答者 masatochan 耳鼻咽喉科
回答日時 2009/09/13 12:38
難しい問題ですね。まずは補聴器で難聴を改善してあげるのが一番良いことでしょうね。